利用料金は、県知事が定める基準によって決められ、前年の収入に応じて14ランクに区分されております。金額は次表のとおりです(単位:円)。
対象収入による階層区分 |
サービスの提供に要する費用 (通年) A | 生活費 (通年) B |
居住に要する費用 (通年) C |
計(A+B+C) | 冬期加算 (11月~3月) |
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1 | 1,500,000以下 | 10,000 |
一律 47,000
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一律 13,000
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70,000 |
一律 6,070
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2 | 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 73,000 | |||
3 | 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 76,000 | |||
4 | 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 79,000 | |||
5 | 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 82,000 | |||
6 | 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 85,000 | |||
7 | 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 90,000 | |||
8 | 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 95,000 | |||
9 | 2,200,001~2,300,000 | 40,000 | 100,000 | |||
10 | 2,300,001~2,400,000 | 45,000 | 105,000 | |||
11 | 2,400,001~2,500,000 | 50,000 | 110,000 | |||
12 | 2,500,001~2,600,000 | 57,000 | 117,000 | |||
13 | 2,600,001~2,700,000 | 64,000 | 124,000 | |||
14 | 2,700,001 以上 | 68,410 | 128,410 |
- 対象収入とは、前年の収入から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除後の額です。
- 夫婦で入居の場合、サービスの提供に要する費用は、夫婦の収入の合算額の2分の1を個々の対象収入とします。その額が150万円以下の場合はサービスの提供に要する費用を30%減額します。
- 利用料は、県知事の定めた額を基準にしておりますので、県知事の基準が改定された場合、差額を戴いたり、お返しすることになります。
- 自室で使用する電気料金、上下水道料金、電話料金は別途自己負担となります。
- 他に、一時金として敷金30万円、ご夫婦の場合50万円を預からせて頂きます。この敷金は利用料等が支払えなくなったときに充当するもので、退居するときにお返しします。
- 退居時のルームクリーニング費用は、別途自己負担となります。